【作成日:2023/04/15】
こどもの保険について入るべきかどうか悩んでいる方を多く見かけます。
私はこどもの保険は貯金で備えるものと考えており、基本は不要と思っていますが、
事故にあったときなどを考えると不安な方もいるかもしれません。
そんなとき、無料、しかも自動で加入しているものがあるとしたらどうでしょう。
発生しないに越したことはないですが、起きてしまったときの申請漏れは防ぎたいですよね。
また、加入している保険を把握することで、家計の見直しをすることも可能です。
この記事では、実は公費で加入している「ちょこっと共済(交通災害共済)」について紹介します。
<ちょこっと共済>
※ちょこっと共済は東京都市町村民向けのサービスです。別の地域の方は似たようなサービスに自動で入っていないか確認しましょう。
この記事は双子難聴児(4才)の父が書いています。
①ちょこっと共済とは交通事故の保険です
不幸にして交通事故にあわれた場合、通院や入院の日数などに応じて
お見舞金を受け取れる制度です。
※事故の相手方の損害を補償するものではありません。
⇒実は、私も先日この保険に入っていたことを知りました。みなさんは知っていましたか?
②実は、公費で自動加入しています
次の条件の方々の会費を市町村民の予算(公費)で負担し、Bコースに加入しています
(自動的に加入しますので手続きの必要はありません)
他にAコース(会費1,000円)もあります。Aコースを希望する場合は、会費500円を追加し、変更することも可能です。
Aコース:ひとり年額1,000円:最高300万円の見舞金
Bコース:ひとり年額500円:最高150万円の見舞金
⇒冒頭にも書いたように、私は貯金で備える考えなので、500円とは言えAコースにする必要はないと考えています。ご自身の考えに沿って加入をご検討ください。
③公費加入条件は手帳を持っているかどうか
愛の手帳、身体障害者手帳、または精神障碍者保健福祉手帳をお持ちの方
⇒我が家は身体障害者手帳を持っていますが、発行時に説明あった記憶はなかったです(^^;) ※大人も対象です
④共済期間は1年間
2023年4月1日~2024年3月31日まで
・年度の途中に手帳の交付を受けた方は、交付日より適用になります
・年度の途中に公費加入条件を失った場合でも、年度の末日まで加入は有効です
・公費加入条件を満たしていても、共済期間中に東京都の市町村民でなくなった場合は、加入の効力を失います。
⇒東京都以外にお住まいの方は、類似のサービスがないか確認しておきましょう
⑤対象となる交通災害は電車・船舶・飛行機も対象
共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の事故が対象です(対象とならないケースもあります)
・自動車、オートバイ、自転車などの所領および身体障害者用車いすの道路上等での事故
・電車等の運転中の事故、船舶・飛行機の航行中の事故
※歩行中の転倒や歩行者同士の事故などは対象になりません
⇒自動車、オートバイ、自転車だけでなく、電車・船舶・飛行機も対象とは驚きました。歩行者同士はNGとしても、車いすは対象とはさすがです
⑥見舞金請求の流れを把握して、申請漏れを防ぎましょう
(1)警察への届け出
・どんな小さな事故でも(自転車・バイクの単独事故等)、交通事故にあったら直ぐに警察に届け出てください
※交通事故(人身)証明書が入手できず、交通事故の証明ができないため、見舞金をお支払いできないケースがあります
(2)病院等で治療
(3)見舞金を請求する際には交通事故(人身)証明書と事故当初からの診断書等が必要です
ただし、事故の状況によって必要な書類が異なることがありますので、まず市町村の生活課へ連絡してください。
⇒交通事故に合わないことが一番ですが、運悪く巻き込まれた場合は冷静に対処しましょう。まずは警察に電話、病院へ!
⑦請求期間
死亡 | 死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間 |
重度の後遺障害 | 重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間 |
傷害 | 傷害が治癒(治療の中止なども含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間 |
⇒2年間の猶予がありますので、落ち着いてから申請しましょう。
⑧災害等級と見舞金額
等級 | 交通災害の程度 | Aコース | Bコース (公費加入) |
1等級 | 死亡 | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺傷害 | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数30日以上の障害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数10以上30日未満または実治療日数30日以上の障害 | 14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数10日以上30日未満の障害 | 8万円 | 4万円 |
6等級 | 実治療日数10日未満の障害 | 4万円 | 2万円 |
※詳細については、ちょこっと共済のホームぺージや市町村生活課へお問合せください
<ちょこっと共済>
⇒記事記載時点の情報です。各等級確定や見舞金支払いは保険会社が確定するものであり、本記事で補償するものではありません。